本文へスキップ
HOME 遺言のページ 相続のページ サポート内容 事務所情報 費用 お問合せ
遺言のページ 6

所沢遺言相続手続きサポートTOP > 遺言のページ> 遺言の書き方(自筆証書遺言)
遺言の書き方(自筆証書遺言)
自筆証書遺言は以下の流れで作成します

@ 用紙・筆記具・印鑑・封筒を用意します

A 作成した財産リスト(遺言のページ 5)を準備します

B 下書き(原案)をします

C 下書き(原案)を再度確認して、問題がなければ用紙にペンで書きます
   (必ず、すべて自分で記入します。ワープロや代筆は禁止です)

D 日付を入れて、自分の名前を書き、印鑑を押します 
   (実印が好ましいですが、認印でも構いません)

E 訂正箇所があれば、書き直した方がいいです
   (訂正方法が誤っていれば、無効になる可能性があります)

F 完成した自筆証書遺言は、一度専門家に確認してもらった方がいいです

G 封筒に入れて、封印した方がいいです
   (封印は、自筆証書遺言の要件ではありません)

H 封書の裏に案内文を書きます

I 信頼のおける人又はご自身で保管します
   (保管方法に注意してください)

J いつでも書き直しができます
自筆証書遺言の作成時の注意点は、以下になります
注意点
○ 遺言書の用紙は破れにくいものを使用します

○ 筆記用具は消えにくいものを使用します(ボールペンや万年筆)

○ 普段の筆跡で丁寧に書きます

○ 誤字脱字で書くことなく、正確な文字で書きます

○ 相続人には「相続させる」と書きます

○ 相続人以外の人には「遺贈させる」と書きます

○ 相続人は、続柄・住所・生年月日で特定します

○ 財産は「財産リスト」に基づいて特定します

○ 全文をご本人で書きます

○ 作成した日付を書いてください

○ 市名は自署で、印を押します

○ 遺言を訂正するときは、該当部分を訂正した上で押印します
  欄外に「本行第○字目の△を□に訂正する」と付記し、署名します


サンプルは、こちらです