相続税の基礎知識 さいたま遺言相続手続きサポート 塩月行政書士事務所 所沢
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相続税の基礎知識
相続の場合、相続税の課税されるケースがあります
具体的な内容については、提携の税理士事務所をご紹介いたします。
ただし、相続税の基礎知識は知っておいて損はございません。


 1. 基礎控除

 2. 課税財産と非課税財産

 3. 相続税の計算の基本

 4. 相続税の申告


1. 基礎控除

① 相続税が課税される場合・・・
   1)相続
   2)遺贈
   3)死因贈与
   4)相続時精算課税に係る贈与
   
② 遺産の額によって支払わなくてよい場合・・・
   
基礎控除額≧遺産の額

③ 
基礎控除額の計算方法・・・
   
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

④ 法定相続人の人数・・・
   1)相続人
   2)相続放棄をした相続人

 2.課税財産と非課税財産

① 課税財産
   1)相続・遺贈・死因贈与によって取得した財産(非課税財産を除く)
    例:土地・家屋・借地権・株式・現金・貴金属・書画・自動車・電話加入権・立木   

   2)みなし相続財産
    例1)生命保険金(被相続人が保険料を負担し、
       その死亡によって相続人等が取得)
    例2)死亡退職金(死亡後3年以内に権利が確定したもの)
    例3)定期金に関する権利(被相続人が掛金を負担し、
       被相続人以外が契約者であるもの)
   
② 
非課税財産
   1)墓所・霊廟・祭具
   2)公益事業を行う者が取得した公益事業用の財産
   3)相続人が取得した生命保険金などの一定の金額
    (500万円×法定相続人数)
   4)相続人が取得した死亡退職金の一定の金額
    (500万円×法定相続人数)
   5)相続税の申告期限までに国・地方公共団体・特定の公益法人に寄付した財産
   6)心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
 

 3. 相続税の計算の基本

① 相続税計算の4つのステップ

  1)各相続人が相続した財産のうち、課税される額を計算します
   ⇓
  2)課税される遺産の総額を計算します
   ⇓
  3)相続税の総額を求めます
   ⇓
  4)各相続人が実際に納付納付すべき相続税額を計算します



 4. 相続税の申告

① 時期:死亡日の翌日から10か月以内

② 一度に支払えない場合
   → 
延納(分割して支払います)
   *延納が認められるための条件( 1)~4)のすべてを満たす必要があります)

    1)相続税の額が10万円を超えている
    2)金銭で納付することが困難な事業がある
    3)納期限までに申請書と担保提供書類を提出する
    4)延納税額に相当する担保を提供する

③ 金銭では支払えない場合
   → 
物納(不動産などで支払います)
   *物納が認められるための条件( 1)~4)のすべてを満たす必要があります)

    1)延納しても金銭で納付することが困難な事情がある
    2)物納する財産が国内にあり、1~3の順位による
     第一順位:国債・地方債・不動産・船舶
     第二順位:社債・株式・証券投資信託・貸付信託の受益証券
     第三順位:動産
    3)その財産が管理処分不適格財産に該当しない
    4)納期限までに申請書と物納手続関係書類を提出

④ 申告額が少なかった場合
   → 
修正申告
  *原則・・・いつでもできます
  *例外・・・特別縁故者の場合   

⑤ 申告額が多かった場合
   → 更正の請求
  *原則・・・相続税の申告期限から1年以内(例外あります)