相続のページ 7 |
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相続の場合、相続税の課税されるケースがあります
具体的な内容については、提携の税理士事務所をご紹介いたします。
ただし、相続税の基礎知識は知っておいて損はございません。
1. 基礎控除
2. 課税財産と非課税財産
3. 相続税の計算の基本
4. 相続税の申告
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1. 基礎控除
① 相続税が課税される場合・・・
1)相続
2)遺贈
3)死因贈与
4)相続時精算課税に係る贈与
② 遺産の額によって支払わなくてよい場合・・・
基礎控除額≧遺産の額
③ 基礎控除額の計算方法・・・
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
④ 法定相続人の人数・・・
1)相続人
2)相続放棄をした相続人
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2.課税財産と非課税財産
① 課税財産
1)相続・遺贈・死因贈与によって取得した財産(非課税財産を除く)
例:土地・家屋・借地権・株式・現金・貴金属・書画・自動車・電話加入権・立木
2)みなし相続財産
例1)生命保険金(被相続人が保険料を負担し、
その死亡によって相続人等が取得)
例2)死亡退職金(死亡後3年以内に権利が確定したもの)
例3)定期金に関する権利(被相続人が掛金を負担し、
被相続人以外が契約者であるもの)
② 非課税財産
1)墓所・霊廟・祭具
2)公益事業を行う者が取得した公益事業用の財産
3)相続人が取得した生命保険金などの一定の金額
(500万円×法定相続人数)
4)相続人が取得した死亡退職金の一定の金額
(500万円×法定相続人数)
5)相続税の申告期限までに国・地方公共団体・特定の公益法人に寄付した財産
6)心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
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3. 相続税の計算の基本
① 相続税計算の4つのステップ
1)各相続人が相続した財産のうち、課税される額を計算します
⇓
2)課税される遺産の総額を計算します
⇓
3)相続税の総額を求めます
⇓
4)各相続人が実際に納付納付すべき相続税額を計算します
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4. 相続税の申告
① 時期:死亡日の翌日から10か月以内
② 一度に支払えない場合
→ 延納(分割して支払います)
*延納が認められるための条件( 1)~4)のすべてを満たす必要があります)
1)相続税の額が10万円を超えている
2)金銭で納付することが困難な事業がある
3)納期限までに申請書と担保提供書類を提出する
4)延納税額に相当する担保を提供する
③ 金銭では支払えない場合
→ 物納(不動産などで支払います)
*物納が認められるための条件( 1)~4)のすべてを満たす必要があります)
1)延納しても金銭で納付することが困難な事情がある
2)物納する財産が国内にあり、1~3の順位による
第一順位:国債・地方債・不動産・船舶
第二順位:社債・株式・証券投資信託・貸付信託の受益証券
第三順位:動産
3)その財産が管理処分不適格財産に該当しない
4)納期限までに申請書と物納手続関係書類を提出
④ 申告額が少なかった場合
→ 修正申告
*原則・・・いつでもできます
*例外・・・特別縁故者の場合
⑤ 申告額が多かった場合
→ 更正の請求
*原則・・・相続税の申告期限から1年以内(例外あります)
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